「労働契約解消金」の性質や算定  金銭救済検討会で厚労省が論点

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
閉じる
2018/12/27

 厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(岩村正彦座長)は27日、第3回会合を開き、厚労省から主要論点が提示された。

 論点は(1)対象となる解雇(2)権利発生要件(3)労働契約解消金の性質(4)解消金の算定(5)権利行使の期間、の5点。このうち、(2)は労働者が解雇されていること、解雇が無効なこと、解消金の請求の要件が必要であり、解消金の請求制度の導入が議論されている。また、(3)ではバックペイ(未払い賃金)を解消金に含めるかどうか、(4)では具体的な金銭水準に上限、下限を設けるかどうかなどが議論になり、欧州諸国の制度が参考提示された。

配信元:アドバンスニュース

ログアウト