無期雇用という働き方  ~労働契約法と派遣法、それぞれのルール~

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2018/02/06

2018年は、有期雇用契約のもとで働く人の「働き方」が大きく変わる可能性があります。
派遣や請負など有期雇用契約に関わる、労働契約法、労働者派遣法が2012年と2015年にそれぞれ改正され、人によっては、いよいよ新たなルールに基づいた働き方がスタートする、それが2018年なのです。詳しく解説していきます。

有期雇用に関する法律を確認!新しい働き方とは?

2つの法改正で、いったい何が変わるのでしょうか?まずは、改正された法律について、特に雇用のあり方に関わる部分に焦点をあてて見ていきましょう。

改正労働契約法 「無期労働契約への転換」

2013年4月1日施行のこの制度は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき、労働者が申込みをすることで、期間の定めのない労働契約=「無期労働契約」に転換できるものです。通算5年を超えて締結(更新)された契約の期間内に申込みができ、申込んだ時点で契約成立となります。

まとめると、有期労働契約から無期労働契約への申込みは、下記2つの要件を満たした場合に成立します。

  • ( 1 )同じ企業との間で通算5年を超えて有期労働契約が反復して締結または更新されている
  • ( 2 )労働者自らによる無期雇用への転換申込み

有期労働契約から無期労働契約への転換イメージ

有期労働契約から無期労働契約への転換イメージ

このとき、会社側に拒否権はありません。ただし、申込み後すぐに無期契約に切り替わるわけではなく、申込みが行われた契約期間終了日の翌日、つまり次の契約更新のタイミングで無期契約となります。

対象となるのは、施行日である2013年4月1日以降に締結/更新した有期労働契約。ですから、1年を超える有期労働契約を除き、最短では2018年4月1日から始まる契約で無期転換申込みの権利が発生することになります。

・関連コンテンツ:「無期雇用派遣」って何?正社員や登録型派遣との違いとは?【社労士がまるごと解説!】
労働契約法の改正について(厚生労働省のページ)はこちら

改正労働者派遣法 「派遣期間制限の見直し」

2015年9月30日施行以後に成立した労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」という2種類の制限が設けられました。

事業所単位の期間制限

派遣先企業が同一の事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は原則3年です。
3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合等への意見聴取を実施したうえで期間延長の手続きが必要です。

個人単位の期間制限

それまで期間制限のなかった、政令26業務と呼ばれる事務用機器操作、秘書、通訳・翻訳、機械設計といった特定の業務と、自由化業務と呼ばれ原則1年、最長でも3年という上限を制限されていた業務の区分がなくなり全ての業務について、同じ派遣先事業所の同一組織で派遣就業できる期間は派遣労働者ごとに最長3年という期間制限が設けられました。

改正労働者派遣法による期間制限のイメージ

改正労働者派遣法による期間制限のイメージ

・関連コンテンツ:派遣法改正で変わったことを分かりやすくまとめました
派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~(厚生労働省のページ)はこちら

派遣元による「雇用安定措置」の実施

これにより派遣元(派遣会社)は、継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対し、派遣終了後の雇用を継続させるための以下の措置を講じることが義務付けられています。

( 1 )派遣先への直接雇用依頼

派遣労働者が就業している派遣先に対し、派遣終了後に本人に直接雇用の申込みをしてもらうよう派遣元より依頼します。

( 2 )新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

派遣労働者が派遣終了後も継続して就業できるよう、派遣元は新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供します。新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に照らして合理的なものでなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低下したりするような場合には、措置を講じたものと認められない場合があります。

( 3 )派遣元事業主による無期雇用

派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用し自社で就業させます。

( 4 )その他、雇用の安定を図るために必要な措置

新たな就業の機会を提供するまでの間に有給の教育訓練を行います。

【実例】新ルール適用で派遣就業はどう変わる?

労働契約法では5年。労働者派遣法では3年。それぞれに異なる期間の定めがあり、その上限に達した場合に、どんな可能性があるでしょうか?
派遣就業の二人の例を参考に考えてみましょう。

【Eさん】2013年1月1日に派遣会社との雇用契約を結び、2017年4月1日から3社目の派遣先で就業中。6ヶ月ごとの契約を更新。

この場合は、改正労働契約法が施行された2013年4月1日以降に締結/更新した契約=2013年7月1日からの契約が通算の始点であるため、最短で2018年6月30日に労働契約法の通算5年に到達し、その後の契約期間中に本人の希望により無期転換を申し出ることができます。
では、派遣法の期間制限は?というと2017年4月1日が現在の派遣先での就業スタートですので、そこから3年の2020年3月31日が個人単位の派遣期間上限です。

【Fさん】2014年4月1日より今の派遣会社から就業を開始。以来現在まで、3ヶ月の有期雇用契約を更新しながら同じ派遣先でお仕事を継続。

労働契約法による通算5年を迎えるのは2019年3月31日。一方で、派遣法の個人単位の期間制限3年は、2018年9月末にやってきます。
Fさんは先に派遣法の期間上限を迎えますので、3年を超えて同じ派遣先の同一組織で派遣就業することはできませんが、その後も継続して就業することを希望する場合には、前述の、派遣元による「雇用安定措置」の対象となります。

【!】労働契約の「成立日」と「開始日」の違い
労働者派遣法の期間制限は、施行日である2015年9月30日以降に成立した契約からが対象です。たとえ就業の開始が10月1日であっても、その契約が9月29日よりも前に更新されていれば、期間制限はその次の契約からが対象となり、この場合の「3年」は2016年1月から2019年の12月末まで、となります。
Fさんの例では、就業の開始と契約の成立(更新)が同日の2015年10月1日であった場合を想定しています。

※派遣会社で無期雇用されている派遣労働者は、3年を超えて同一の組織単位に就業することが可能です ※Eさん、Fさんのいずれも契約期間の間をあけずに、同じ契約期間で締結/更新をし続けた場合



労働契約法による5年と労働者派遣法の3年、その到来時期によってどんな可能性があるか、が変わってきそうですね。2つの期間ルールの中で、ご自身は今どの地点にいるのか、まずは確認してみることが大切です。

また、無期雇用に転換した後の条件や規則は、会社によって異なります。
無期雇用を望むかどうか、だけではなく、どんな働き方が自分のライフスタイルやキャリアプランにあっているか、通算雇用期間や派遣における就業期間も意識しながら考えてみてください。

キャリアHUB編集部

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