改正派遣法、きょう施行  専門26業務を中心に制度全体を見直す「検討会」設置へ

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2012/10/02
改正労働者派遣法が、きょう1日に施行された。改正法は、当初の政府案から登録型派遣や製造業派遣の原則禁止が撤回されている。一方で、日雇い派遣の原則禁止(30日以内の契約)など、同法誕生以来、初の規制強化となっている。

改正法は今年3月28日に成立。これに伴う政省令は7月5日に労働政策審議会が答申。運用面で重要な位置づけをなす「業務取扱要領」は9月19日に公表された。なお、違法派遣が明確になった場合に派遣先に直接雇用を義務付ける「みなし雇用規定」は3年後の施行となっている。

今後の焦点は、改正法の周知と各都道府県労働局による、付帯決議や政省令、要領を含む「統一性のある解釈」による指導・監督になると見られる。さらに、着目すべきは同法の次の展開に向けた動きだ。

付帯決議にも盛り込まれた通り、専門(政令)26業務に関しては「派遣労働者や派遣元・派遣先事業主に分かりやすい制度となるよう速やかに見直しの検討を開始する」と明記されており、10月以降、厚労省は速やかに有識者による「検討会」を設置して議論を開始する。

この検討会では、本来施行後1年後から検討対象となっている登録型派遣、製造業派遣、特定派遣の在り方と別テーブルにすることは容易でないため、派遣法全体の見直し議論を余儀なくされると見込まれる。そのうえで、施行後1年後を目途に、労働政策審議会・職業安定分科会労働力需給制度部会で、公労使の議論が開始となる段取りだ。

※政令26業務は、10月から日雇派遣の原則禁止の例外業務とそれ以外を明確に分類したため、実質上は、施行令第4条による「政令で定める例外となる18業務」(17・5業務を18業務に整理)と、施行令第5条による「10業務」(従来のくくりからの分離、追加あり)の計28業務となっている。これに伴い、これまでの号数も一部変更となり、例えば従来の5号「機器操作」と8号「ファイリング」は、施行令第4条の3号と6号となっている。


配信元: アドバンスニュース
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