2020年4月、改正労働者派遣法が施行されます。これは、どんな雇用形態でも公正な待遇を得られるようにすることで、さまざまな事情に応じて柔軟に働き方を選べるようにする「働き方改革」の一環です。一人ひとりの仕事内容や能力を適正に評価することで、誰もが意欲をもって働ける社会を目指す「同一労働同一賃金」。派遣スタッフの待遇改善が期待できる、新しい時代の働き方を解説します。


同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金のポイント
雇用形態による不合理な待遇差※1をなくすためのルールが規定されます。
正規と非正規雇用の間の待遇差を
均等均衡のとれたものになります。
…業務内容と責任の程度、配転の有無と範囲、その他の事情等が同じなら同じ待遇にすること。
…業務内容と責任の程度、配転の有無と範囲、その他の事情等を考慮してバランスの取れた待遇にすること。
業務内容と責任の程度、配転の有無と範囲、その他の事情によらず、合理的な理由無く待遇に差をつけること。
派遣スタッフの待遇改善が期待でき、モチベーションの向上につながります。
待遇について説明を受けることができます。
派遣スタッフの求めに応じて、ランスタッドが待遇の決定方式などの制度について説明します。


納得して働き続けるために
派遣会社の役割 チェック 1
1. 派遣スタッフの公正な待遇を確保
派遣スタッフの待遇は以下の1または2の方式により決定します。ランスタッドでは原則2の方式を採用しています。
すべての待遇が、派遣先の社員と均等・均衡になります。
※派遣先均等・均衡方式について詳しく基本給・賞与・手当・退職金等の賃金に加え、福利厚生や教育訓練も含む。
派遣会社との一定の要件を満たす労使協定により、同じ地域・同じ職種の正規雇用労働者の平均的な賃金以上に賃金を決定。派遣先の福利厚生施設の利用機会付与は、派遣先の正規雇用労働者と均等・均衡になります。
※労使協定方式について詳しく派遣スタッフを含む労働組合または社員の過半数代表と労使協定を結び、必要な項目※を定めます。
必要な項目:協定の対象となる派遣労働者の範囲、賃金決定方法、職務内容などを公正に評価して賃金を決定すること、賃金以外の待遇決定方法、段階的・体系的な教育訓練を実施すること 等
2. 雇入れ時・派遣時に待遇を明示・説明
- A昇給・退職手当・賞与の有無
- B労使協定の対象かどうか
- C派遣スタッフからの苦情の処理について
- D派遣先の正規雇用労働者と同等の待遇になること※1
- E一定の要件を満たす労使協定で待遇を決定していること※2
- F賃金の決定にあたり勘案した事項※2
- 1のA・B※3
- G賃金※4の決定等に関する事項
- H休暇に関する事項
- 1のD・F
- ※1 派遣先均等・均衡方式
- ※2 労使協定方式
- ※3 労使協定方式の場合はBのみ
- ※4 退職手当および臨時に支払われる賃金を除く
3. 派遣スタッフの求めに応じた説明
派遣会社は、待遇の具体的な内容や待遇に違いがある場合の理由等について、派遣スタッフの求めに応じて説明します。


就業先企業の役割 チェック 2
1. 業務に必要な教育訓練の実施
就業先企業は、自社の従業員に業務に必要な教育訓練を実施している場合、派遣スタッフに対しても実施する義務があります。
2. 就業先企業の福利厚生施設の利用機会付与
就業先企業は、自社の従業員が利用する食堂・休憩室・更衣室は、派遣スタッフにも利用させる義務があります。
それ以外の施設についても利用できるよう配慮します。
こう変わる!派遣スタッフの働き方
(労使協定方式の場合)
待遇の考え方や制度を整備。
同種の業務に従事する一般労働者※1の平均的な賃金(基本給・賞与・手当等)以上の賃金を維持。
同程度の能力・経験があり、同じ地域で働く正規雇用労働者のこと。
評価制度が整理され、キャリアステップが見えやすく。
通勤交通費などの支給が標準化。


ランスタッドの取り組み
2020年4月から、同一労働同一賃金のための改正労働者派遣法が施行されます。ランスタッドでは派遣スタッフの皆様に寄り添い、新たな制度を導入いたします。

制度1通勤交通費を支給します
通勤にかかる交通費を実費で支給。「魅力的なお仕事だけど交通費の負担が大きくて……」応募時のそんな心配を減らします。
※通勤手当の支給額・ルールは当社規定に基づきます
制度2慶弔休暇を導入
あなたの大切な日を、大切に。自分自身の結婚(慶事)や近親者の葬儀(弔事)の際に、親等に応じて取得できる特別休暇制度を導入します。
制度3キャリアを体系化
職種ごとの段階に応じた賃金テーブルを導入し、キャリアステージを見える化。定期的にお仕事を評価することで、あなたの「がんばり」を応援します。

制度に関する詳細な条件等は担当者からご説明いたします。
すでにランスタッドに登録済みの派遣スタッフの方は、マイランスタッド「就業規則-待遇決定方法について」からもご確認いただけます。
「同一労働同一賃金」Q&A
制度や自分の働き方について、疑問や不安があるかもしれません。
不明点はこちらを参考に、それでもわからない点はランスタッドのコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
用語について
Q1 「待遇」とは何のことですか?
A1
雇用主が労働者をどう取り扱うかという労働条件のことです。
基本給などの賃金や雇用保険・社会保険などの福利厚生、教育訓練や安全管理を含みます。
Q2 「一般賃金」とは何ですか?
A2
派遣元労使協定方式で派遣スタッフの賃金を決める際、比較対象となる賃金水準です。
比較する派遣スタッフと同等の能力・経験を持ち、同じ地域で同じ仕事をしている正社員の平均的な賃金で、賞与や手当等も含まれます。
派遣スタッフの賃金は、一般賃金と同等以上でなければなりません。
Q3 「労使協定」とは何ですか?
A3
雇用主と労働者の間で協議し、決定した約束事を書面にしたものです。
労働者の過半数で組織されている労働組合か、それがない場合は労働者の過半数を代表する従業員代表者と雇用主が取り交わすことになっています。
労使協定にはさまざまな種類があり、派遣スタッフの待遇を定めるものには“対象となる派遣スタッフの範囲・職種・契約期間などの基準” “賃金の決定方法” “賃金以外の待遇”等が記されます。
待遇について
Q1 派遣先によって待遇が変わりますか?
A1
派遣元労使協定方式で待遇が定められている場合、同じ派遣元であれば基本的に待遇ルールは変わりません。
ただし賃金は職務の内容により変わるため、一見すると同じ仕事のようでも賃金が異なる可能性があります。また、派遣先企業が提供する施設の利用や教育に関しては、派遣先に応じて変更になります。
派遣先均等・均衡方式の場合、待遇は派遣先に応じて変わります。
Q2 同じ仕事をしている派遣先正社員と同じ給与になりますか?
A2
派遣元労使協定方式で待遇が定められている場合、同じ給与になるとは限りません。
これは、派遣先正社員が派遣スタッフの賃金決定方法の比較対象ではないためです。派遣先均等・均衡方式の場合、職務内容や責任、異動・転勤の可能性がまったく同じ条件であれば同じ給与になります。
Q3 福利厚生はどうなりますか?
A3
派遣スタッフの利用環境が整備されます。
派遣先企業の正社員が利用している社員食堂・更衣室等の福利厚生施設が利用できるようになります。また、派遣先企業が正社員に受講させる、業務上必要なスキル研修を受講できるようになります。
なお、法律で義務付けられている保険・年金・有給休暇などの「法定福利」については、これまで通り条件を満たせば適用されます。
業務内容について
Q1 法律の改正で、やらなければいけないことはありますか?
A1
派遣契約に関する説明を受け、契約を結び直します。
派遣会社と雇用契約を結ぶ際、待遇情報についての説明を受けます。派遣先決定時には、それに加え就業条件をしっかり確認しましょう。
Q2 派遣先正社員と同じ仕事・責任を求められますか?
A2
「同一労働」とは、正社員と同じ仕事をすることではありません。
法改正の目的は、雇用形態による不合理な待遇の差をなくすことです。雇用形態が違っていても、同じ仕事をして同等の責任を負わなければならないという意味ではありません。