改正派遣法などに伴う省令・指針案  労政審職業安定分科会が了承

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
閉じる
2018/12/21

 労働政策審議会の第135回職業安定分科会(阿部正浩分科会長)は21日、働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に関する改正3法(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)の省令・指針案について、同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)が11月27日に「おおむね妥当」とした答申を了承した=写真。これで、労政審として厚労省の諮問案に正式に答申したことになる。

n181221.jpg

 施行は大企業が2020年4月、中小企業21年4月。派遣法関係は、大企業と中小企業の区別なく一律に20年4月。この日の会合では、派遣で導入される「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」と「派遣元との労使協定による一定水準を満たす待遇決定」の2方式について、「難解な印象が否めない」「現場実態に即していない部分は運用の中で適時改善を」といった意見が挙がった。これに対して厚労省は「まずは施行まで分かりやすい周知に努めたい。また、実例を踏まえながら労使の意見を聞いて対応していく」と述べた。

配信元:アドバンスニュース

ログアウト