新在留資格創設の入管法改正案などを閣議決定  会期内成立が焦点

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2018/11/02

 政府は2日、就労目的の外国人受け入れ拡大に向け新たな2つの在留資格創設を盛り込んだ出入国管理法(入管法)改正案などを閣議決定した。来年4月の運用開始を目指す。閣議決定された法案は、入管法と難民認定法、受け入れや在留管理を一元的に担う「出入国在留管理庁」設置に伴う改正法案があり、与野党の激しい論戦が見込まれる中、国会提出したすべての法案が今国会で成立するかも焦点となる。

 日本で就労する外国人の新たな在留資格として「特定技能」の「1号」と「2号」を設ける。「特定技能1号」は、法案成立後に法務省令で決める受け入れ分野で「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与えられ、在留期限は最長で5年。また、「特定技能2号」は、「熟練した技能」をもつ外国人に与えられ、在留期限が更新できるため、条件を満たせば長期の滞在や家族の同伴が可能となる。

 事実上、就労資格を単純労働にも広げる政策となるが、一般的に「単純労働」とは、「高度な知識や技術、一定年数の経験などを特に必要としない簡単な労働」と解されている。今回の「特定技能1号」の要件に関する国会審議が最終的に"グレーな整理"に留まった場合は、真に必要な受け入れ整備や環境づくりの観点から課題を残す可能性がある。

 現在、受け入れ拡大に向けて各省が法務省に要望している14業種は、
▽厚生労働省=介護業、ビルクリーニング業
▽農林水産省=農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
▽国土交通省=建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
▽経済産業省=素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
――となっている。

 受け入れ先機関(企業)は、日本人と同等以上の報酬を支払うことのほか、自民党の法務部会や厚生労働部会、総務会などで、「3年後の見直し条項」に加え、「『特定技能2号』の取得要件の厳格化」や「年金・医療などの公的保険制度の加入状況と、社会保険料の納付状況の確認」などの決議が挙がっている。

 雇用形態は直接雇用を原則としているが、分野の特性に応じて派遣も認める方針で、議論の争点となりそうだ。政府は日本語教育など環境整備の具体策を盛る「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策(仮称)」を年内にまとめる考えだ。

配信元:アドバンスニュース

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