アナリストなど5業務を提示  高度プロ制度の対象業務、厚労省

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2018/10/31

 労働政策審議会の第148回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は31日、前回(10月15日)に続いて「高度プロフェッショナル制度」(高度プロ制度)に関わる省令・指針を審議した。この日は事務局の厚生労働省から「制度の導入フロー」と「対象業務案」が示されたが、労働者側委員による質問・意見が続出して時間切れとなった。

 「導入フロー」は制度を導入する企業と対象労働者が踏む手続きを「ステップ1 労使委員会の設置」から「ステップ5 対象労働者を対象業務に就かせる」まで5段階に分け、各段階で必要となる要件の省令・指針案を示した。中心は(1)対象労働者は平均給与額の3倍程度を上回る水準で、年収1075万円以上(2)会社側は年間104日の休日を確保し、勤務間インターバルなどの健康確保措置を取る、の2点。

 また、対象業務については(1)金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発(2)ファンドマネジャー、トレーダー、ディーラー(3)アナリスト(4)事業・業務の企画運営に関するコンサルタント(5)新技術・商品などの研究開発業務、の五つを挙げた。

配信元:アドバンスニュース

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