厚労省のガイドライン案を基本了承  難病・小慢DB有識者会議

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2018/10/30

 厚生労働省の第3回「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する有識者会議」(山本隆一座長)が30日開かれた。事務局の厚労省からデータ提供のガイドライン案が提示され、基本了承した。

 ガイドライン案の主要ポイントは(1)提供先は厚労省または厚労省が補助している研究事業機関に限定するが、「公益性」の高い研究者については、審査会で審査の上、提供の可否を決める(2)提供データは匿名化し、患者が10人未満の場合は再同意を取る、の2点。これに基づき、ガイドラインは「第1 ガイドラインの目的」から「第15 厚生労働省による実地監査」の15項目で構成、申出書の作成や審査結果の通知、研究成果の公表などについて定めている。

 この日は、これまで議論されてきた「公益性」の定義について改めて委員らの発言があり、データの利活用目的から、「厚労省に限定せず、文部科学省など他の機関も加えるべきではないか」などの意見が出た。

 厚労省はこの日の意見を持ち帰り、次回にガイドラインの最終案を提示、了承を得て難病対策・小慢合同委員会に報告する。

配信元:アドバンスニュース

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