派遣、労使協定方式の「賃金」で白熱議論  労政審「同一部会」

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
閉じる
2018/10/02

 労働政策審議会の第11回同一労働同一賃金部会(同一部会、守島基博部会長)は2日、前回(9月10日)に引き続き、2020年4月施行となる改正労働者派遣法の省令・指針の議論を続行した=写真。この日は、運用面で最も注目される派遣2方式のうち、「派遣元との労使協定による一定水準を満たす待遇決定」の賃金について、事務局の厚生労働省が具体的な省令・指針案を提示。労使委員は「複雑で難解」と指摘したうえで、それぞれの視点と角度から意見をぶつけ合った。「同一部会」は本丸の課題へ踏み込んだことで佳境に入った。

n181002.jpg 派遣の均等・均衡については、「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」と「派遣元との労使協定による一定水準を満たす待遇決定」――という2方式の運用が義務付けられた。8月30日以降の部会で厚労省は、「パート・有期関係」のガイドライン案と、それに倣う形でまとめた「派遣関係」のガイドライン案(賃金を除く)を示しているが、労使ともに厚労省に対する質問と確認に終始。今回、労使協定方式の「賃金」に関する考え方や詳細が提示されたことをきっかけに、労使が互いに主張を交わす格好に転じ始めた。

ログアウト