「偽装請負と二重派遣」で派遣・請負事業者に事業停止命令、大阪労働局

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2018/03/29

 大阪労働局は29日、いわゆる「偽装請負と二重派遣」を行っていたとして、人材派遣・請負会社のキャリアシップ(大阪市淀川区、入山洋和社長)に事業停止と業務改善の命令を出した。事業停止は3月30日から5月29日まで。大阪労働局と静岡労働局による合同調査で明らかになった。

 両局によると、同社が静岡県にある工場A社と"請負契約"を締結していたが、発注者であるA社の指揮命令の下で労働に従事させており、実態は労働者派遣だった。いわゆる「偽装請負」は、発注者側の「労働契約申し込みみなし制度」の問題が生じる可能性もある。

 また、同社がA社で労働に従事させた労働者のうち32人は、別の派遣元事業者B社が同社に派遣した労働者であり、職業安定法第44条に違反。少なくとも2016年6月6日から17年11月22日までの間、延べ2640人を「二重派遣」していた。

 「みなし制度」が適用される違法派遣は5類型あり、「違法派遣」や「偽装請負」はその中に含まれている。「みなし制度」は、民事的効力を有する規定で、その効力が争われた場合に個別具体的に司法判断されるもの。同制度は、12年10月施行の派遣法(平成24年改正)に「3年後施行」として盛り込まれたもので、15年9月30日施行の現行法(平成27年改正)の翌日となる同年10月1日から発動されている。

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