派遣法など3法改正の法案要綱を「概ね妥当」答申 労政審、同一労働同一賃金部会 施行期日は派遣法を除き中小企業に1年猶予

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2017/09/12

 

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労働政策審議会の第8回同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)が12日開かれ、厚生労働省が労働契約法とパートタイム労働法、労働者派遣法の3法改正に関する法案要綱を諮問。公労使委員から厚労省に対する質疑応答を経て、同部会として「概ね妥当」と答申した=写真。施行期日はいずれも原則2019年4月とする一方、中小企業には派遣法を除く労契法とパート法に1年の経過措置を設け、20年3月末まで適用を猶予する。

 前回会合(9月6日)は要綱の概要説明にとどまったが、8日の労政審労働条件分科会で3法改正を含む「働き方改革関連法案」(8本セット)全体の正式な法案要綱が示されており、この日は要綱のうち、同一労働同一賃金に関する3法に絞って審議された。近く、同分科会で一括して答申し、政府が9月下旬召集予定の臨時国会に法案を提出する見通しだ。

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