有期労働者をパート法の規定に合わせる法整備へ 施行時期めぐる発言相次ぐ 労政審、同一労働同一賃金部会

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2017/05/12

 労働政策審議会の同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)は12日、第2回会合を開き、前回に引き続いて直接雇用の「短時間労働者・有期契約労働者」に関する法整備について議論した=写真。現行制度で均等待遇の規制がない有期契約労働者を、均等待遇規定のあるパートタイム労働法に合わせていくなどの法整備・整理を進める公算。次回会合は5月16日で、間接雇用の「派遣労働者関係」の議論を始める。

n170512.jpg この日で「短時間労働者・有期契約労働者」の議論をひと通り終えたが、会合の後半は改正法の「施行時期」をめぐり意見が相次いだ。政府は約2年後の19年4月の施行を目指しているが、使用者側は大企業、中小・零細を問わず、会社全体の賃金体系に関わる重要な課題を労使で詰め、実効性ある対応をとるためには「施行日に十分な配慮を」と繰り返し要請。この主張に、公益委員も現場の実務を念頭に相応の理解を示した。

 一方で、労働者側は「均等・均衡の課題は急務。一定の時間は否定しないが、方向性は公表されているので施行は早く」とけん制。事務局の厚労省も、議論の前提となっている政府の「働き方改革実現会議」の方針を重視し、「現段階では工程表に沿って進行している」との姿勢を崩さなかった。

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