【労務・コンプライアンスノート】第18回: 37号告示(請負・派遣区分基準)疑義応答集第2集が公表されました旧労働省は、労働者派遣法の施行にあわせて昭和61年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)を定めました。 |
本コラムでは、多様な人材を活用する企業人事部門の皆さまが、コンプライアンスに則った適正な形で人事・労務業務を遂行いただけるよう、ランスタッド顧問社労士がバラエティに富んだ労務トピックスを分かりやすく解説いたします。 特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ) 1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。現ランスタッド、顧問社労士。 |