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 「日雇派遣の要件に関するご案内」

2012年10月1日施行の改正労働者派遣法では、派遣元事業主と派遣労働者の雇用契約が日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することが原則禁止となりました。ただし、派遣労働者が以下の要件のいずれかに該当する場合に限り、例外として、30日以下の雇用契約であっても派遣が認められます。

〔 例 外 〕
1.日雇派遣の原則禁止の例外となる「業務」。いわゆる17.5業務
2.日雇派遣の原則禁止の例外となるいずれかに該当する場合
(1)高齢者(60 歳以上である場合)
(2)昼間学生(雇用保険の適用を受けない学生)
(3)副業(生業収入の額が500万円以上である場合)
(4)主たる生計者でない者(世帯合計年収が500万以上であり、自身の年間収入の額がその半分未満である場合)

上記2の例外に関しては、公的書類による確認が必要なため、ご用意ください。
(1)の場合:健康保険証、運転免許証、パスポート等の年齢が確認できるもの
(2)の場合:学生証または学生であることを証明する書類
(3)(4)の場合:源泉徴収票、所得証明書等の収入が確認できる書類

上記の確認書類のご用意ができない、もしくは間に合わない場合には、ご遠慮なく、担当オフィスにご連絡ください。

 

ランスタッド株式会社