法律に関する疑問にお応えいたします。
お仕事の開始に伴って、契約書はもらえるのですか?
はい、お仕事をスタートするにあたり、あらかじめ、労働条件・就業条件など法律で定められた事項を記載した労働者派遣雇用契約書(就業条件明示書)をお渡ししています。
派遣元(=派遣会社)が、労働者派遣をしようとする場合は、その派遣労働者に対して、労働者派遣をする旨、就業条件等を明示しなければならないと定められています。
一つの派遣先で、いつまで働くことができますか?
仕事の内容によって、派遣先の派遣労働者の受け入れ期間に制限があるため、その制限を超えない範囲内で働くことができます。
労働者派遣法では、当該派遣先の事業所、その他派遣就業の場所ごとの同一業務における派遣労働者の受け入れ期間について、以下のように定めています。
| 26業務 |
派遣期間は無制限 |
| 26業務以外の業務 |
派遣期間は最長3年
※日数限定業務、産前産後、育児休業等を取得する労働者の業務等は制限なし
※港湾運送、建設、警備業務などは法令で派遣が禁止されているため、含まれない
|
この場合、「当該派遣先の事業所、その他派遣就業場所」とは、課、部、事業所全体など、場所的に他の部署と独立していること、経営単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定の期間継続して、施設としての持続性を有することなどの観点から実態に即して判断されます。
従って、もしあなたが、ある派遣先に派遣期間の制限が3年間の業務で派遣された時、同一の事業所に同一の業務で2年間携わっていた派遣社員の前任者がいた場合には、上記の判断基準に照らし、原則的にあなたの派遣就業期間は1年と制限されます。この期間の算定の基準となる日(=派遣受入期間の制限に抵触する日)については、就業がスタートする際にあなたに交付される就業条件明示書などで通知されます。
なお、派遣労働者の受け入れ期間の制限に関連して、労働者派遣法では、派遣先に派遣労働者の「雇用契約の申込み義務」というものを定めています。
「雇用契約の申込み義務」とは、派遣先が派遣受入れ期間の抵触日を超えて、引き続き同一の業務で、その派遣労働者を使用しようとする場合で、その派遣労働者がその派遣先に雇用されることを希望する場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、その派遣労働者に対して、雇用契約の申込みをしなければなりません。
また、派遣受入期間に制限のない26業務についても、同じ派遣先事業所の同一業務に3年を超えて派遣されている派遣労働者がいる場合で、その派遣先事業所が、いままでその派遣労働者が行っていた業務と同一業務に労働者を従事させるため、新たに労働者を雇用しようとする場合は、優先的にその派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければならないとされています。
従って、もしあなたが上記の条件に当てはまる場合で、その派遣先でずっと働きたいという場合には、その派遣先に直接雇い入れてもらうことができます。
残業した場合、残業手当は支給されますか?
はい、労働基準法にて定められた法定労働時間を超えて就業した場合は、通常の賃金の25%以上の率で計算された割増賃金が支払われます。また法定労働時間内であっても、派遣元(=派遣会社)との労働契約によって、所定時間外労働に関する別段の定めがある場合には、所定の労働時間を超えた分について割増賃金が支払われます。
また、所定時間外労働のほか、法定休日に労働させた場合には通常の賃金の35%以上の率、深夜22時から翌朝5時までの深夜に労働させた場合には、通常の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金が支払われ、法定を超える所定時間外労働が深夜労働にあたる場合には50%、法定休日労働が深夜労働となる場合には、60%以上の割増賃金が支払われます。
派遣先の社内にあるロッカールームや社員食堂を使うことはできますか?
労働者派遣法では、派遣先に対し「適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設で、実際に派遣先の正社員や契約社員などが通常利用しているものを派遣労働者が利用できるよう便宜を図るなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」として福利厚生施設の利用を制限しないように求めています。
また、派遣先が派遣労働者を受け入れる際は、利用できる福利厚生の内容について説明する機会を設け、かつ派遣元(=派遣会社)が派遣労働者のために、派遣労働者と同じ業務についている派遣先の従業員の福利厚生に関して情報提供を求めた場合、派遣先はこれに協力しなればならないとしています。
派遣先で利用したい福利厚生施設や制度はあるが、使うことができるか分からないといった場合には、お気軽に弊社の営業担当者にお尋ねください。
事前に聞いていた業務とは違う業務を任されたのですが?
人材派遣は、派遣労働者と派遣元(=派遣会社)が雇用契約で定めた業務を派遣労働者が派遣先で行うものです。派遣労働者の行うべき業務は雇用契約書や就業条件明示書(派遣法34条)に記載されており、また派遣先と派遣元(=派遣会社)との間の個別契約書にも定められています。
従って、派遣先は、契約外の業務を派遣労働者に命じることはできませんし、正社員の嫌がる仕事などを派遣労働者にあれこれと押し付けることもできません。実際の業務が契約業務と違う場合には、派遣先の企業に就業条件の確認を行いますので営業担当またはコーディネーターにご連絡ください。
派遣先責任者から残業を命じられたのですが、就業条件明示書に記載された時間外労働の上限時間を超えて、残業することができますか?
派遣先は、就業条件明示書に記載された時間外労働の上限時間を超えた残業を派遣労働者に命じることはできないため、その上限時間を超えた残業に応じる義務はありません。なお、時間外労働は、派遣元(=派遣会社)とその事業所の労働者の全体の過半数の代表者との間で結ばれた時間外労働および休日労働に関する協定(通称 36協定)によって定められています。
時間外労働の上限例
| 1週間 |
15時間 |
| 2週間 |
27時間 |
| 4週間 |
43時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
| 2ヶ月 |
81時間 |
| 3ヶ月 |
120時間 |
| 1年間 |
360時間 |
就業規則は、派遣先の就業規則が適用されるのですか?
派遣労働者は、派遣元(=派遣会社)と雇用契約を結んでいるため、原則として、派遣元(=派遣会社)の就業規則が適用されます。 但し、通常、就業する場所は派遣先の事業所内となるため、派遣先の事業所内に係る安全衛生や機密保持、個人情報保護、その他セキュリティーなどに関する内容については、派遣先の規則などが適用されます。
派遣先の指揮命令者から就業時間を変更して欲しいと言われたのですが?
派遣労働者の就業時間に関する雇用契約は、派遣元(=派遣会社)と派遣労働者の間で結ばれています。従って、直接派遣労働者と雇用関係にない派遣先の指揮命令者によって、就業時間の変更をお願いされたとしても、その場で変更に応じず、まずは派遣元(=派遣会社)の営業担当者やコーディネーターにご相談ください。派遣先は、派遣元(=派遣会社)に対し、就業時間に関して労働者派遣契約の変更を申し入れ、派遣元(=派遣会社)が、派遣労働者に就業時間の変更の申し入れをした上ではじめて、就業時間が変更されます。
日雇派遣とはどのようなものですか?
日雇派遣とは、日々又は30日以内の期間を定めて派遣元に雇用される派遣労働者(以下「日雇派遣労働者」)をいいます。2008年4月1日より厚生労働省は、このような日雇派遣に関して新たな指針策定と労働者派遣法施行規則の改正を行いました。
派遣労働者にかかる主な内容は、労働者派遣契約に定められた就業条件を確保するため、派遣元は、定期的な派遣先の巡回、派遣先は、就業場所の巡回や指揮命令者からの就業状況の報告により就業条件を確保することになりました。また、日雇派遣労働者の労働・社会保険の適用の促進および適切な手続きが盛り込まれています。その他、派遣元から日雇派遣労働者および派遣先に対しての労働者派遣の関係法令の周知、安全衛生の措置、情報の公開などの事項があります。
(2008年4月1日施行)
ランスタッドは、あなたにベストマッチのお仕事をご紹介します。まずはご登録ください。
お仕事をはじめたい方は、まずランスタッドにご登録ください。
ランスタッドの最寄のオフィスはこちらからご確認いただけます。
