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第5回 登録型派遣の原則禁止と例外

「登録型の派遣労働者の受け入れは、派遣法改正後は全て禁止ですか?」という質問をよく受けます。
登録型とは、「労働者派遣契約が継続している期間だけ、派遣元と有期雇用契約を締結する働き方」という意味です。登録型の「労働者派遣契約が終了すると、派遣元と派遣労働者の間の雇用契約も終了する」という側面が、「派遣労働者の雇用の不安定さの一因」とされ、派遣法の改正につながりました。
登録型派遣は原則禁止ですが、例外として次の労働者派遣は登録型でもよいとされています。

     (1)専門26業務の派遣
     (2)高齢者(60歳以上)の派遣
     (3)産休、育休取得者の代替要員の派遣
     (4)紹介予定派遣

(1)の派遣労働者を受け入れている企業は、従来の契約を継続できます。
(1)~(4)以外でも「派遣元で常用雇用している派遣労働者」なら派遣できます。「常用雇用労働者」は、現在の派遣法では次のように定義されています。

     a)期間の定めなく雇用されている労働者
     b)有期雇用契約だが、契約を更新して実際に一年以上雇用継続実績がある者
     c)有期雇用契約だが、契約更新が予定され、一年以上雇用継続が見込まれる者

つまり、派遣元と派遣労働者との雇用契約が一年以上見込まれれば「常用雇用労働者」であり、(1)~(4)以外の『自由化業務』でも派遣労働者を受け入れられます。法人間の労働者派遣契約期間が一年以上継続する見込みならば、従来通りの取引が可能です。


各回の内容


著者プロフィール

特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ)

1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。
2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。