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派遣労働者を活用する派遣先企業は、派遣労働者を受け入れるにあたり、労働者派遣法、労働者派遣事業関係業務取扱要領に定められた事項を遵守しなければなりません。
このコラムでは、派遣労働者を活用している、または派遣労働者の活用を検討している皆さまが、コンプライアンスに則った適正な形で人材派遣をご利用いただけるよう、元・需給調整指導官のランスタッド顧問社労士が労働者派遣法を分かりやすく解説いたします。
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各回の内容
著者プロフィール

特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ)
1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。
2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。