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知っておきたい法令ガイド

派遣法とは

正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和61年7月1日施行)と言い、「労働者派遣法」と呼ばれることもあります。

この法律には、労働者派遣の対象にならない業務や、契約に定めなければならない事項、派遣元・派遣先が講ずべき措置、その他関係法令の適用などが定められており、派遣労働者を雇用する「人材派遣会社」(派遣元)だけでなく、派遣先となる企業も、この法律を遵守する必要があります。法律の内容を知らずに派遣労働者を受け入れてしまい、後々トラブルになるケースもありますので、事前によく内容を確認しておくことが大切です。


派遣先企業や派遣労働者が知っておくべきポイント

特に知っておく必要があるのは、就業条件や禁止事項です。就業条件では、派遣労働が禁止されている業務を確認しておきましょう(右図参照)。
また、業務内容によって期間の制限がある場合があります。禁止事項としては、二重派遣や事前面接、履歴書の提出、契約外業務の指示などが挙げられます。

ただし、派遣法は過去に何度か改正されており、今後も改正が予想されています。このように、社会の状況によって変化していく法律ですので、新聞やニュースなどを通じて、どのような改正内容が見込まれているのかをチェックしておくことも大切です。


派遣法に関するQ&A

  • 「紹介予定派遣」と「一般派遣」は何が違うのですか?
    • 「紹介予定派遣」は、一般派遣にプラスして職業紹介が行われることが予定されていることを前提としており、「一般派遣」との主な違いは以下の通りです。

      1. 派遣期間が6ヵ月間を超えてはならないこと。
      2. 派遣先による派遣労働者の特定行為が禁止されてないこと(派遣労働者の受け入れに際し、一般派遣で禁止されている事前面接、履歴書の送付が可能です)。

      また、紹介予定派遣以外でも一部可能ではありますが、紹介予定派遣の場合は、医療機関等への医療関係業務(医師、看護師等)の派遣が可能です。

  • 「労働者派遣」と「請負」は何が違うのですか?
    • 「派遣」と「請負」の違いについては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)により定められています。派遣の特徴として、派遣先は、自らが雇用していない労働者を指揮命令し、自らの労働に従事させることができます。しかし、請負で発注者が請負会社の従業員に指揮命令すると、前記の基準に基づき違法となります。請負会社は、請負業務を発注者側から事業運営上も業務管理上も独立して、業務遂行しなければならず、これが派遣との請負の大きな違いです。

  • 「二重派遣」とはどのようなものですか?
    • 派遣元が派遣先に派遣した派遣労働者を、その派遣先がさらに別の事業主に派遣し、その事業主が派遣労働者に指揮命令し、自らの業務に従事させることを一般的に「二重派遣」と呼んでいます。この場合、この3社(派遣元・派遣先・別の事業主)は、職業安定法で禁止している労働者供給事業を行ったとして行政処分を受ける可能性があります。

  • 派遣労働者の履歴書を提出してもらうことを、派遣先が派遣元へ求めることは可能ですか?
    • わが国では、採用にあたって履歴書の提出を求めるのが通常です。雇用主が当然に負う使用者責任からいっても、その身元について最小限の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先は派遣労働者とは雇用関係はなく、雇用責任を負う立場にはありません。

      労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定されています。したがって、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は派遣元に対して履歴書等の提出を求めることはできません。

      ただし、派遣労働者となろうとするものが、自らの判断のもとに履歴書を送付することはこの限りではありません。

  • 派遣労働者に出張を頼むことはできますか?
    • 派遣契約に定める業務の範囲であれば可能です。ただし、派遣契約上には、就業する場所の定めもありますので、出張先がその場所と異なる場合には、派遣先管理台帳への記載が必要です。また、あまり長期にわたる場合は、契約内容の変更が必要になる可能性もありますので、派遣元との協議が必要です。

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