【労務・コンプライアンスノート】第16回: 派遣契約の「人事異動」対応はおすみですか6月末に、多くの企業の株主総会が開催されました。 この総会を経て、7月に人事異動を行う企業も少なくありません。取引先へ出向いたり又は書面によって異動の挨拶をされることもあるでしょう。 ①派遣先責任者 労働者派遣法第34条では、派遣元事業主から派遣労働者に書面等により就業条件の明示を行うことを義務付けています。 このコラムに関するお問い合わせ: ランスタッド株式会社 コミュニケーション室 Tel: +81(0)3-5275-1883 Email: communication @randstad.co.jp |
本コラムでは、多様な人材を活用する企業人事部門の皆さまが、コンプライアンスに則った適正な形で人事・労務業務を遂行いただけるよう、ランスタッド顧問社労士がバラエティに富んだ労務トピックスを分かりやすく解説いたします。 特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ) 1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。現ランスタッド、顧問社労士。 |