【労務・コンプライアンスノート】第5回: 政令業務における直接雇用契約申込義務に規制緩和改正派遣法では、「みなし雇用制度」が導入されて大きな注目を集めています。これは、違法な派遣受入を行った派遣先が、受入時と同内容の労働条件で派遣労働者と労働契約を締結することを義務づけたものです(派遣労働者が労働契約の締結を希望しない場合は除きます)。 |
本コラムでは、多様な人材を活用する企業人事部門の皆さまが、コンプライアンスに則った適正な形で人事・労務業務を遂行いただけるよう、ランスタッド顧問社労士がバラエティに富んだ労務トピックスを分かりやすく解説いたします。 特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ) 1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。現ランスタッド、顧問社労士。 |